身元保証・見守りについて

Q就職や就業時の身元保証人や緊急連絡先もお願いできますか?
A就職や就業時の対応は行っておりません。
Q夜間や休日の緊急時にも対応してもらえますか?
A急病などの理由で身元保証人による緊急対応が必要となった場合にも、当センターの職員がご連絡・駆け付けなどを行います。緊急事態にも24時間365日対応しますのでご安心ください。
Q身元を保証してもらえる期間の定めはありますか?
A一度ご契約いただいた場合、契約を解除しない限り終身に渡って身元保証人などをお引き受けいたします。
Q契約にあたり審査はありますか?
A法的に有効な契約を行う意思能力があるかどうかなど、当センター所定の審査がございます。
Q生活保護受給者でも利用できますか?
A生活保護受給者の方でも審査を通過すれば契約を行いご利用いただけます。
Q見守りサービスの生活支援では具体的に何を依頼できますか?
A病院への通院時の付き添い、入院中に必要な物のお届けや手術の立ち会い、買い物の同行・代行などのさまざまな支援を行います。その他の詳細はお問い合わせください。なお、宿泊を伴う生活支援や同行・代行、身体介助などは基本的に行っておりません。

死後事務委任契約について

Q死後事務委任契約をするタイミングはいつが最適ですか?
A万が一認知症などによって意思能力を欠くと判断された場合は契約ができません。死後事務委任契約をご検討の際は、できるだけお早めにご相談ください。
Q委任できない事務にはどのようなものがありますか?
A銀行口座の解約や、不動産の売却処分などが該当します。委任者の相続財産に関しての取り扱いを死後事務として契約に定めても、受任者がそれを履行することはできません。
Q預託金はどのように管理されますか?
A預託金は、契約締結時にお客様専用口座に全額お預けいただき、分別管理の上、お客様のご逝去後に死後事務執行費用に充当させていただきます。

任意後見・財産管理について

Qだれが任意後見人になってくれるのですか?
A専門家(弁護士、司法書士、行政書士、一般社団法人、NPO法人など)を任意後見人候補として、お客様に紹介しております。
Q財産管理契約によって財産を管理する人と任意後見人は同一人物になるのですか?
Aご希望に合わせて契約に定めることが可能です。当センターでは、お客様にご紹介させていただいた任意後見人が財産管理人を兼任するケースがほとんどです。
Q任意後見人にできないことはありますか?
A任意後見人は、生前における介護行為や、治療や延命に関する医療同意、婚姻や養子縁組などの身分行為を本人の代わりに行うことはできません。また、任意後見契約は本人が亡くなった時点で終了するため、死後の葬儀や埋葬、遺品整理、行政手続きなどは任意後見人では対応できません。死後の事務を委任する場合には、別途死後事務委任契約の締結が必要です。

終活・相続相談について

Q相談のために自宅や住居に訪問してもらうことはできますか?
Aまずはお電話でヒアリングをさせていただき、当センター職員による自宅などへの訪問は必要に応じて個別対応しております。現時点では、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県の一都六県に限り訪問時の交通費はいただいておりません。それ以外の地域では別途交通費を請求させていただく場合がございます。
Q遺言書やエンディングノートの書き方を教えてもらえますか?
A遺言書に関しては、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、一般社団法人、NPO法人など)をお客様にご紹介しております。エンディングノートの作成に関しては、当センター職員が直接アドバイスを行っております。