任意後見・財産管理とは

任意後見契約は、認知症など、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、元気なうちに身上監護や財産管理などを信頼できる人に依頼するための制度です。任意後見契約は委任契約の一種で、契約を結ぶためには公正証書を作成しなければなりません。契約を締結した時点では効力は発生しませんが、判断能力に不安が生じた段階で任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見契約が開始されます。
任意後見契約は生前に効力のあるものなので、お亡くなりになった時点で契約も終了します。

こんなお悩みの方に合ったサービスです

もしも認知症になってしまったら、
どうしたらいいの?

  • 日常生活が
    今までどおりに
    送れなく
    なってしまう
  • 悪質な詐欺に
    あってしまったら
    どうしよう
  • おひとりさまなので
    頼れる人がいない
  • 財産や不動産等
    どうやって
    管理したらいいの?

事前に日本高齢者支援センターに
ご相談いただければ各専門家を
無料で紹介します

任意後見人にできること

Service

医療契約・介護契約

身の回りのことをご自身で行うことが難しい時に、ご本人様に合った最適な医療や介護サービスが受けられるよう手続きします。

要介護認定の申請

ご自身ではお手続きが困難な要介護認定の申請を承ることができます。認定を受けることで様々なサービスが受けられます。

施設入居契約

ご本人様の状況に合った介護施設へのご入居の契約をすることができます。

預貯金・保険金などの管理

ご本人様の預貯金やキャッシュカードなどの財産関係を預かり、代理で管理します。原則、財産を維持することが目的になります。

年金の受給・税金の納付

ご本人様に代わって、年金の請求や受給を行います。管理している財産から税金の申告や納付もいたします。

各種契約

不動産などの売買、賃貸借、保証などの契約を代理で行うことができます。

事前に取り決めておくとこんなに安心

  • 認知症になる前に後見人を自ら選んで決められる
  • 認知症になった後の身の回りのことや財産管理への不安が減る

任意後見には3つの種類があります

将来型 ご本人様に十分な判断能力があるうちに、後見人を選出し、将来認知症などで能力が低下した時に備えて財産管理や身上監護を委任します。実際に契約が開始されるのは、将来判断能力が不十分になった時に委任された方が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、任命された時からになります。
移行型 十分な判断能力があるが、身体機能が低下して、生活が困難になった場合、任意後見契約締結後すぐに財産管理などを委任することができます。将来判断能力が不十分になった時にも、そのまま同じ委任された方が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、継続して財産管理などを行うことができます。
即効型 現時点では契約などを判断できる状態だが、判断能力が少しずつ衰えてきている場合、任意後見契約締結後すぐに効力を開始させる契約です。契約締結後、ご本人様または委任された方が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、任命された時から開始されます。

ご契約のタイミング

任意後見・財産管理は、認知症などになる前で十分な判断能力がある段階のうちにしか契約することができません。
おひとりさまや身近に頼れるご家族がいない方、他の人に迷惑を掛けたくないとお考えの方は、なるべく早めにご検討されることをお勧めいたします。

任意後見・財産管理の流れ

Flow

  1. ご相談・ヒアリング

    Step.01

    ご相談・ヒアリング

    まずはお問い合わせください。
    皆様の心配ごとやお悩みを当センターの職員がご要望を丁寧にお伺いします。

  2. 士業先生のご紹介

    Step.02

    士業先生のご紹介

    任意後見や相続の知識が豊富な提携先士業の先生をお客様に無料でご紹介します。

  3. 契約内容の決定

    Step.03

    契約内容の決定

    お客様と提携先士業先生の間で契約内容を決定し、任意後見契約書の原案を作成します。

  4. 契約締結および公正証書の作成・登記

    Step.04

    契約締結および公正証書の作成・登記

    作成した任意後見の契約書原案を公証役場に持参し、公証人の前で契約を締結します。
    契約書は公正証書として登記され、原本は公証役場にて厳重に保管されます。

  5. 判断能力の喪失・任意後見開始

    Step.05

    判断能力の喪失・任意後見開始

    お客様が認知症と診断された事実をもって、任意後見人が家庭裁判所に任意後見人監督の専任を申し立てます。家庭裁判所の審理と任意後見監督人の選任をもって、任意後見人による任意後見が開始されます。

  6. 被後見人の死亡・任意後見契約の終了

    Step.06

    被後見人の死亡・任意後見契約の終了

    通常はご本人様が死亡したことをもって任意後見契約は終了し、後見終了の登記がなされます。

料金について

Price

当センターからお客様への
士業先生のご紹介は無料です

別途、お客様と士業先生の間で任意後見契約契約締結に掛かる費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。